メニュー

経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

土地や建物を無償で借りている権利を使用借権と言います。貸主と借主の間に何らかの人間関係があるような場合にこのような権利が生じます。例えば、叔父が、地方から出てきた姪のために、アパートの一室を無償で貸す、という様なものです。

使用貸借の場合、借主と貸主の間に強い人間関係があるのが通例である事にかんがみ、民法によれば借主が亡くなった場合には使用貸借は終了する、と定められています(民法599条)。なお、貸主が死亡しても、使用貸借は終了するわけではないので注意が必要です。

この様に民法では、借主が死亡した場合には使用貸借は終了すると明記されているのですが、しかし、過去の裁判例においては、借主が死亡しても使用貸借は終了する訳では無い、とするものものありますので注意が必要です。土地の使用貸借であり、特にその土地を建物所有目的で借りていたような場合にはこの様に判断されることがありえます。

ページトップ