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寄与分の内容及び流れについて

寄与分とは、相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことをいいます(民法904条の2)。民法は、何もしなかった人よりも特別の寄与をした者により多くの財産を相続することを認め、相続人間の公平を図っています。 民法904条の2は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別な寄与」をした場合、その人に対して寄与分を認められます。 典型的なのは、夫婦で農業や、商売をやっており、そこで得た不動産や預貯金が夫名義になり、そのまま夫が亡くなったという場合でしょう。

この場合、妻に寄与分が認められ得ます。

その他、妻が夫を療養看護したという場合は認めら得ます。

寄与分の額・割合ですが、もちろんその内容・程度によりますが、過去の裁判例になどによると一緒に事業(農業や商売)をしていたような事案では50パーセントを認める例も珍しくありません(内容によってはもちろん5%ということもあります。)。 療養看護したという事案においては、まずは、一般的な扶養義務を大きく超えるような事案である必要があるでしょう。即ち、他の兄弟姉妹よりも被相続人である父親或いは母親の面倒をみた、という程度では寄与分としては認められないでしょう。子供は民法で親に対する扶養義務を負っているためです。

親が介護施設に入居しているような場合で、1人だけ頻繁に介護施設に面会に赴いているような場合では寄与分としては認められにくいでしょう。他方、親が1人暮らしであり、その介護のために非常に頻繁に訪れた様な場合においては認められる場合もあります。

寄与分の主張をする流れは、①寄与分を認めてもらう為の調停を申立て、そこで合意が出来ない場合は、②審判で決着が付きます。 理屈上は、寄与分の調停・審判だけが申し立てられることも可能です。 もっとも、実際にはその様な例は珍しく、一般的には遺産分割調停が申し立てられるのと同時、或いは、その手続と並行してなされます。

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