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未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議について

相続人の中に、未成年の子供がいる場合がいる場合もあり、この場合には特別な配慮が必要となります。

例えば、父親が亡くなり、17歳の子供とその母親が相続人のような場合を想定してみましょう。民法においては、未成年者は一部の法律行為を除いては法定代理人によってのみ法律行為がなし得る、と定められています。即ち、遺産分割においても未成年者は法定代理人(基本的には両親)の代理によって合意を成立させることが出来ます。

しかし、前述のような事例においては、母親と17歳の子供の利害が対立(母親と子で一方の取得分が増えれば他方の取り分が減るため、相続財産をめぐって利益相反関係になってしまいます)することとなる為、この様な場合には母親は17歳の子供の法定代理人として遺産分割を成立させることは認められません。この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることとなります。裁判所が適任と思われる人物を選任しますが、その了解の元、子供の祖父母がなることが見受けられます。

なお、父親が亡くなり、17歳の子供と21歳の子供とその母親が相続人のような場合で、母親が相続放棄をするような場合においては、母親が17歳の子供の法定代理人として遺産分割をすることは可能でしょう。母親が相続放棄をしており(その結果、最初から相続人ではなかったこととなります。)、その取り分はゼロとなる為、母親と子供らの間には利益相反関係は生じないからです。

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