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遺言書がある場合の遺留分減殺請求・遺留分侵害請求について

遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求とは、遺言(時には、多大な生前贈与によって侵害されることもあります。)により自身が有する遺留分について、多く遺贈を受けた法定相続人(主として法定相続人となることが多いのですが、法的には法定相続人に限られることはありません。遺言書により多大な遺贈を受けた人は全て対象となり得ます。)に対して侵害額相当額の支払いを求めるものです。
これまで、この請求は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、法改正にともない、2019年7月1日以降に発生した相続については、「遺留分侵害額請求」に変更され、従前は不動産がある場合にはその不動産の持ち分を請求する、という形で行使されていましたが、現在は不動産の持ち分の請求という形ではなく金銭での請求のみとなりました。

遺留分侵害額請求ができる人 遺留分は、法定相続人の内、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんが、それ以外の法定相続人が遺留分を有します。
①配偶者:法定相続分の2分の1
②直系卑属(子。先に死亡している子があるときは、孫):法定相続分の2分の1
③②の該当者がないときは直系尊属(父母。父母がいない場合は祖父母):法定相続分の3分の1

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