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他の共有者と話合いがつきその持分を買い取ることが出来れば何の問題も無いでしょう。しかし、それが功を奏さない場合には、強制的に買い取る方法はありません(後述する共有物分割請求訴訟を使えば、場合によって、可能となります。)。

最高裁所の判例(最一判平成8年10月31日判決)によれば、一定の要件の下では、共有不動産を取得希望者の単独所有とし,その者が他の共有者に代償金を払うという方法も認められています。

具体的には①共有物を当該希望者に取得させることが相当であり、かつ,②当該希望者が払う額適正と考えられ(この額は最終的には裁判所が各種評価に基づき判断します。),かつ、取得希望者が実際に払える能力があり、③共有者間で公平が損なわれるという特別な事情が無い場合、には可能となります。

例えば、共有である土地建物に持ち分者の一人(Aさん)が実際に生活しており、他の共有者(BさんとCさん)はその土地建物を一切利用していない様な場合、AさんがBさんとCさんに適正価格を払うことでAさんはBさんCさんの持ち分を取得する事が出来ます。Aさんは実際自分が利用する必要性は高い一方で、BさんCさんは利用の必要性が無い、ということが裁判所の判断の背景です。

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