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経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

相続が発生した場合、何をいつ頃行う必要があるでしょうか?

両親や兄弟・姉妹、子供などの近親者がなくなった場合には様々な手続きが必要となりますので注意が必要です。以下にはその届け出などの手続きについて記載します。

(1年以内の期限があるもの)

7日以内   死亡届(市区町村)
14日以内  世帯主変更届出(市区町村)
14日以内  年金受給者死亡届出(年金事務所)
3ヵ月以内  相続放棄・限定承認(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
4ヵ月以内  準確定申告(1月1日~死亡日までの所得税の申告)・納税(税務署)
10ヵ月以内 相続税の申告・納税(税務署)
1年以内   遺留分が侵害されている場合にはその侵害請求の通知の発送(内容証明郵便などで通知を発送するだけで大丈夫です。)

その他に健康保険や年金の届け出も必要となります。

遺産分割の協議・遺言書の開封・遺言書の検認・銀行などのへの届け出については別途記載します。


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プラッサ法律事務所

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