1. アメリカにいても「日本の遺産」は日本の法律の対象
アメリカに長期在住していても、小規模でも日本に不動産や預貯金、証券などの資産が残っている限り、その遺産は基本的には日本の民法と税法によって処理されます。被相続人が日本在住で、主たる財産が日本国内にある場合、プロベート手続きや税務処理は日本で完結でき、現地米国での手続きは不要です。
また、海外在住邦人は、遺産分割協議の場面で「遠隔地にいる」ということで不利な立場に立たされがちですが、また、アメリカに在住したままですと、不当に遺言書が作成されてしまうこともありますが、日本の弁護士が代理人として交渉・調整も可能で、ご自身の権利を適切に主張できます。
2. なぜ「日本の弁護士」に相談すべきか?
① 日本法に則った手続きに精通
※日本にいる他の相続人と交渉して、また日本での調停手続を担当しています。
戸籍や印鑑証明、遺産分割協議書、不動産登記など、日本固有の手続きは当然、日本の弁護士が最も詳しいです。
② 手続きのバックアップと代理対応が可能
アメリカ在住であっても、日本の弁護士が戸籍や書類収集、家庭裁判所への申立てなどを代行し、負担を軽減できます。また日本国籍から米国国籍に変更していても大丈夫です。
③ 海外資産との連携も安心
日本国内に留まらず、海外資産との連携が必要な場合、現地弁護士や税理士と提携しながら、日本側の手続きを包括的にサポートできます。
3. こんなケースで相談が急務!
- 日本に不動産・預貯金・証券などがある
- 相続人(配偶者・子・兄弟など)が全員日本在住
- 遺産分割の場面で、遠隔地にいることで不利な状況にある
- 遺言書の有無、不備が気になる
- 遺言の有効性に疑問がある
4. 日本弁護士に相談した際の流れ
- オンライン面談で現状整理
資産内容(日本国内)、相続人構成、遺言の有無などを確認。 - 必要書類の収集・取得支援
戸籍、除籍、住民票、印鑑証明、署名証明書などを代行可能。 - 相続協議・交渉サポート
弁護士が代理人として、文案作成・交渉支援。意見不一致時も仲裁可能。 - 家庭裁判所への調停、申立や審判申立
- 預貯金の引きおろし手続をして、海外へ送金
- 相続税の申告の為に、税理士の紹介
- 相続不動産の登記名義の変更手続の履践
- 相続不動産の高値による売却を代理
5. まずは“相談+現状整理”から始めよう
相続は、発生してから動くのではなく、不安や疑問を感じた時点で、まず日本の弁護士に相談するのが最善策です。アメリカ在住でも、Zoom面談で無料相談できます。、「遠方だから相談できない」はもう昔の話です。
特に以下の方は、早めに行動を:
①遺産の分割方法・分配割合に疑問・不満がある方、②遺言書の有効性に疑問がある方、③預貯金が不当に使い込まれた形跡がある方、④遺留分など請求を考えている方は、ZOOMでの初回相談や無料面談を活用し、ご自身の状況を整理することから始めましょう。日本の弁護士の「代理力」と「制度知識」は、遠隔地にいる方にこそ必要な安心材料です。
※本記事は一般的な案内を目的としています。具体的な事案や判断については、個別相談を通して対応する必要があります。



