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例えば、被相続人が賃借していた店舗を利用して商売を営んでおり、その商売を長男が引き継ぐような場合、長男が借家権を相続することが可能となります。即ち、被相続人に店舗を貸していた大家は、相続が発生したことをもって店舗の賃貸借契約を終了させる、ということはできません。なお、被相続人が無償で借りていたような場合(使用貸借と言います)には、別の考察が必要となります。

被相続人が亡くなった場合でも、被相続人が有していた賃借人としての地位は相続の対象となり、相続人が相続することが可能となります。

そして、一部の相続人が借家権を相続した場合にはその借家権の評価が問題となります。借地権の場合は、概略の評価としては更地価格に借地権割合(0.8であったり、0.6であったりします。その場所により異なります。)を掛けたもので一応は算出されます。

借家権価格は、その評価が難しいのですが、概算の評価としては、①建物の固定資産評価額の30%から40%程度➁借地権価格の30%程度、と理解できます。このような①・②の評価に基づきつつ、定期借家権か否か(定期借家のほうが低い評価となりやすいでしょう。)、賃料が比較的低廉か(賃料が低廉のほうが借家権の評価としては高くなりやすいでしょう。)、借家権の残存期間(残存期間が長い方が評価は高くなりやすいでしょう。)はどの程度か、などによっても異なりえます。

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