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遺留分とは

 
遺留分とは

遺留分侵害請求とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定範囲の法定相続人(被相続人の兄妹姉妹は除かれます。)に最低限認めるというものです。 遺留分は有効な遺言書がある場合に基本的には問題となるものです。遺言書がなければ民法が定める法定相続分通りに遺産分割されることとなります(多大な生前贈与があり、亡くなった時点でわずかな相続財産しかない場合にも一応遺留分侵害の問題は起きますが、余り例としては多くないでしょう。)。
例えば、被相続人に子供が4人いるときに、被相続人が遺言書で、長男に財産を全て遺贈すると定めた場合を想定してみましょう。長男以外の3人の子供には本来の法定相続分(4分の1ずつ)の半分である8分の1は取得できる、というものです。
遺留分は、1人の人に対する生前贈与等(法的には特別受益といいます。)により相続時にある相続財産が減少していることから最低限の取り分を下回っている場合にも問題となります。

遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言(場合よっては前述の通り多大な生前贈与がある場合)によって侵害された遺留分について、1人だけ多くもらっている相続人など(遺言書によっては法定相続人以外にも遺贈することがあり、この場合には当該人物に遺留分侵害請求します。)に対して侵害額相当額の支払いを求めるものです。
従前は、相続財産に不動産がある場合には基本的には不動産に対して遺留分侵害相当額を請求するというものでしたが改正民法においては相続財産に不動産がある場合にも不動産を金銭評価した上で、相応の金銭を請求出来る権利となっています。

遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されている場合には、遺留分を請求する旨を主張する必要があります。どのような形で請求するかについて、法律上は特に定めがありませんので、理屈上は口頭で請求しても問題はありません。もっとも、後々、本当に請求をしたのか、或いは、1年以内に請求したのか、ということが問題となり得るので書面で行うべきでしょう。配達証明付き内容証明郵便で行うべきでしょう。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていることを遺留分権利者が知った時から1年以内、または被相続人が亡くなってから10年以内に行う必要があります。遺留分が侵害されているか否か不明な場合や遺言書が有効か否か不明な場合でも一応念のために遺留分侵害請求の通知だけはうっておくことが良いでしょう。
遺言書の有効性が争いになるような場合でも、遺言書の無効を主張しつつ、仮に遺言書が有効となるとしても遺留分の侵害請求をする、という旨の通知を所定の期間内に出しておくことが肝要でしょう。

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