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遺産分割協議とは

遺産を分けるに当たっては、まずは大きく、 ①遺言書がある場合と ②遺言書がない場合、とで分けて考える必要があります。
①においては、基本的には遺言書通りに分配されることとなります(もっとも、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害請求の問題が生じます。)。また、遺言書が有効であるか否か、という観点から問題となることもあります。
②においては、法定相続人の間で遺産を分けるやりとり、即ち、遺産分割、がなされることとなります。遺産分割をするには、まずは、当事者間で、法定相続分に応じて取得する遺産を決めるべく話し合い、そして合意点を見つけることが一般的です。
もっとも、様々な事が原因で、当事者間の話合いでは遺産分割協議が整わないことも珍しくありません。その場合には、家庭裁判所において「調停」を申し立てることとなります。

調停においては、中立な立場にある調停委員が相続人同士の言い分を聞いて、常識的な、また、公平と思われる解決策を提示して何とか合意をさせるように間を取り持ってくれます。もっとも調停はあくまで全員の合意が必要であるため、調停委員は一定の解決策を矯正することは出来ず、最終的に全員の同意が必要となります。
調停でも合意が出来無い場合には、家庭裁判所における審判手続に移行します。審判手続においては、審判官(裁判官)が各相続人の言い分を聞きつつ、もっとも妥当と思われる案を判断します。例えば、現金預金といった分割が容易な財産のみの時は、特別受益や寄与分を判断した上でそれらを考慮に入れた上で法定相続分に基づいて分割すれば済み比較的簡単ですが、不動産が複数あるような場合には審判官は各相続人に取得の有無の希望や取得することを希望する不動産について意見を聞きつつ、最適と思われる形での分割を決めます(例えば、被相続人と同居していた相続人がいる場合でその相続人が当該不動産の取得を希望したような場合は比較的多くの場合、その不動産はその相続人が取得するという形での審判になるでしょう。)。

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