メニュー

経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

遺言書で指定されていた人(受贈者)が事前に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

遺言書で記載されていた受贈者が、相続が発生した時点においては既に亡くなっている場合にはどうなるのでしょうか?即ち、その受贈者がもらうと指定された相続財産はどうなるのでしょうか?

例えば、父(被相続人)と母と、長男と長女がいるケースを考えてみましょう。例えば、父が遺言書で、「妻に自宅の50%を相続させる、長男に自宅の50%を相続させる。」と記載した場合で、父が亡くなるよりも先に、母が亡くなっていた場合、相続はどうなるのでしょうか?

まず、遺言書で記載された「妻に50%を相続させる」という内容については民法944条で効力が生じないこととなります。そうすると、妻が相続することとなっていた自宅の50%分については宙に浮く形となります。

これについては、結論としては、長女が相続することとなります(長男と長女で25%ずつに分けるわけではありませんので注意が必要です。)。長男は、特別受益として既に遺言書により50%の相続財産を取得している(相続財産の50%相当の特別受益を得ているといえます。)ので、残りの相続財産については何も主張できないこととなります。


【お客様の声08】安藤先生なら安心してお任せできると思いました。

海外在住で日本へ帰国できなかったため、安藤先生へ委任する前に何人かの弁護士さんに相談してみましたが、安藤先生なら安心してお任せできると思いました。クライアントに対して安心感を持たせわかりやすく説明していただき、案件が複雑だったにもかかわらず、最終的に納豆いく形で解決できたことを感謝しております。


【お客様の声07】わかりやすく今やるべき対応を教えて頂いたので非常に助かりました。

相続に関して、実父が病気の中で息子である自分がどの程度関与できるか、また実父の姉との交渉を

どのように進めるのか悩んでいたが、わかりやすく今やるべき対応を教えて頂いたので、非常に助かりました。

早速、ご教示頂いた内容で実父の姉と話してみたいと思っています。


【お客様の声03】先生のお人柄に心がほっとしました。

本日は大変ありがとうございました。

わかりやすく説明していただき、頭の中の混乱がおさまり、スッキリいたしました。

何をどうしたらよいかわからないような気持ちになっておりました。

先生のお人柄に心がほっとしました。

ひと呼吸いれて考えさせてくださる優しさに頼りがいのある弁護士さんだと思いました。

親身に相談にのっていただき、誠に感謝いたします。


【お客様の声02】親身に聞いて下さって励みになりました。

一年前にはじめて電話でこの件について相談したときに、親身に聞いて下さって励みになりました。

法テラス経由で相談した近所の弁護士さんがあまりにも無味乾燥な態度と物言いで、この件は諦めなければならないかと気落ちしていたところだったので(弁護士費用についてアレコレ言われたので)、電話で安藤先生が積極的な態度で「事務所でお話伺いましょう!」と言ってくれた時は正直とても嬉しかったです。

 

 

 


【お客様の声01】決して手を抜かず、驚くほど迅速にきめ細かく誠実に向き合ってくださった。

初回から丁寧に話を聴いてくださり、心を開いて何でも話しやすく、説明が分かりやすく、質問しやすかった点です。

何人もの弁護士に相談に伺ったのですが、「証拠はありますか」と訊かれても、どのようなものが証拠となるか判断できなかった仲、「分かりません」「ないと思います」などと答えるしかなく、「難しい」と言われてしまうことが続きました。電話で断られてしまうことも続いた時は、心が折れそうになりました。

しかし安藤先生は、電話で少しお話しただけですぐに直接会って相談させてくださいました。幸いうまくコミュニケーションをとれたからか、ポイントを理解することができたので、証拠となるものを多数提出することができました。そして、それらの証拠から法律構成をし、裏付けの事実関係を明らかにしていただくことにより、主張すべきことを主張することができました。

結果、あくまで中立でどちらの味方でもないはずの調停委員にも、最後に「よかったですね」と個人的に声をかけてくださるほど、よい内容にまとまりました。

決して手を抜かず、驚くほど迅速にきめ細かく誠実に向き合ってくださり、よりよい方向へと導いてくださいまして、心よりありがとう存じます。


相続が発生した場合、遺産分割の協議はいつから開始するのが普通ですか?

1 いつから遺産分割協議を開始するべきか

近親者が亡くなった場合に遺言書が無い場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、これを開始するのには法律での定めはありません。
ですから、いつ始めても全く問題はありません(但し、相続税の申告の期限の問題は起きえます。)。実際、私が依頼を受けた相続事件は没後30年経ってから遺産分割協議をした、というものでした。

また、亡くなった直後から開始しても全く問題はありません(亡くなる以前から話し合いを開始しても問題は有りません。)。

もっとも、近親者が亡くなり悲しみに沈んでいる時に遺産分割協議をすることに違和感を覚える相続人がいることもごく普通なのことですので、比較的多くの例では、49日を過ぎたあたりから始めています。もちろん、これにこだわる必要はありません。

2 いつまでに遺産分割協議を成立させる必要があるか

民法においては遺産分割協議をいつまでに成立させないと駄目である、ということも規定されていません。ですから、前述のように没後30年後の遺産分割協議成立であっても問題はありません。もちろん、早く成立させるに越したことはありません。

相続が開始してから時間がたてばたつほど、当初の法定相続人が亡くなるなどして、どんどん法定相続人の数も範囲も広がり、難しくなり、複雑となっていきます。

なお、相続税の申告をする場合(相続税を収める必要がない場合にはそもそも申告は必要がありません。)には、10か月以内に申告をしなければならないので注意が必要です。

3 相続税の申告が必要な場合で、10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合にはどうすればよいでしょうか?

この場合にも、一応の申告が必要となります。申告自体をしないと無申告加算税が課されてしまいます。
一応の申告とは、法定相続分で申告をいったんする、ということです。この場合には配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が使えないので注意必要です。その後、遺産分割が成立した場合に、改めて正式に申告をします。そして、この段階で配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が利用できえます(申告期限後3年以内の申告が一応の要件です)。


ページトップ
       

プラッサ法律事務所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4丁目1番21号
近三ビルヂング4階A室