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相続が発生した場合、遺産分割の協議はいつから開始するのが普通ですか?

1 いつから遺産分割協議を開始するべきか

近親者が亡くなった場合に遺言書が無い場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、これを開始するのには法律での定めはありません。
ですから、いつ始めても全く問題はありません(但し、相続税の申告の期限の問題は起きえます。)。実際、私が依頼を受けた相続事件は没後30年経ってから遺産分割協議をした、というものでした。

また、亡くなった直後から開始しても全く問題はありません(亡くなる以前から話し合いを開始しても問題は有りません。)。

もっとも、近親者が亡くなり悲しみに沈んでいる時に遺産分割協議をすることに違和感を覚える相続人がいることもごく普通なのことですので、比較的多くの例では、49日を過ぎたあたりから始めています。もちろん、これにこだわる必要はありません。

2 いつまでに遺産分割協議を成立させる必要があるか

民法においては遺産分割協議をいつまでに成立させないと駄目である、ということも規定されていません。ですから、前述のように没後30年後の遺産分割協議成立であっても問題はありません。もちろん、早く成立させるに越したことはありません。

相続が開始してから時間がたてばたつほど、当初の法定相続人が亡くなるなどして、どんどん法定相続人の数も範囲も広がり、難しくなり、複雑となっていきます。

なお、相続税の申告をする場合(相続税を収める必要がない場合にはそもそも申告は必要がありません。)には、10か月以内に申告をしなければならないので注意が必要です。

3 相続税の申告が必要な場合で、10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合にはどうすればよいでしょうか?

この場合にも、一応の申告が必要となります。申告自体をしないと無申告加算税が課されてしまいます。
一応の申告とは、法定相続分で申告をいったんする、ということです。この場合には配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が使えないので注意必要です。その後、遺産分割が成立した場合に、改めて正式に申告をします。そして、この段階で配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が利用できえます(申告期限後3年以内の申告が一応の要件です)。


相続が発生した場合、何をいつ頃行う必要があるでしょうか?

両親や兄弟・姉妹、子供などの近親者がなくなった場合には様々な手続きが必要となりますので注意が必要です。以下にはその届け出などの手続きについて記載します。

(1年以内の期限があるもの)

7日以内   死亡届(市区町村)
14日以内  世帯主変更届出(市区町村)
14日以内  年金受給者死亡届出(年金事務所)
3ヵ月以内  相続放棄・限定承認(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
4ヵ月以内  準確定申告(1月1日~死亡日までの所得税の申告)・納税(税務署)
10ヵ月以内 相続税の申告・納税(税務署)
1年以内   遺留分が侵害されている場合にはその侵害請求の通知の発送(内容証明郵便などで通知を発送するだけで大丈夫です。)

その他に健康保険や年金の届け出も必要となります。

遺産分割の協議・遺言書の開封・遺言書の検認・銀行などのへの届け出については別途記載します。


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