メニュー

経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

経験豊富な弁護士集団による相続問題のための法律相談は中村・安藤法律事務所

遺言書で指定されていた人(受贈者)が事前に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

遺言書で記載されていた受贈者が、相続が発生した時点においては既に亡くなっている場合にはどうなるのでしょうか?即ち、その受贈者がもらうと指定された相続財産はどうなるのでしょうか?

例えば、父(被相続人)と母と、長男と長女がいるケースを考えてみましょう。例えば、父が遺言書で、「妻に自宅の50%を相続させる、長男に自宅の50%を相続させる。」と記載した場合で、父が亡くなるよりも先に、母が亡くなっていた場合、相続はどうなるのでしょうか?

まず、遺言書で記載された「妻に50%を相続させる」という内容については民法944条で効力が生じないこととなります。そうすると、妻が相続することとなっていた自宅の50%分については宙に浮く形となります。

これについては、結論としては、長女が相続することとなります(長男と長女で25%ずつに分けるわけではありませんので注意が必要です。)。長男は、特別受益として既に遺言書により50%の相続財産を取得している(相続財産の50%相当の特別受益を得ているといえます。)ので、残りの相続財産については何も主張できないこととなります。


相続が発生した場合、遺産分割の協議はいつから開始するのが普通ですか?

1 いつから遺産分割協議を開始するべきか

近親者が亡くなった場合に遺言書が無い場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、これを開始するのには法律での定めはありません。
ですから、いつ始めても全く問題はありません(但し、相続税の申告の期限の問題は起きえます。)。実際、私が依頼を受けた相続事件は没後30年経ってから遺産分割協議をした、というものでした。

また、亡くなった直後から開始しても全く問題はありません(亡くなる以前から話し合いを開始しても問題は有りません。)。

もっとも、近親者が亡くなり悲しみに沈んでいる時に遺産分割協議をすることに違和感を覚える相続人がいることもごく普通なのことですので、比較的多くの例では、49日を過ぎたあたりから始めています。もちろん、これにこだわる必要はありません。

2 いつまでに遺産分割協議を成立させる必要があるか

民法においては遺産分割協議をいつまでに成立させないと駄目である、ということも規定されていません。ですから、前述のように没後30年後の遺産分割協議成立であっても問題はありません。もちろん、早く成立させるに越したことはありません。

相続が開始してから時間がたてばたつほど、当初の法定相続人が亡くなるなどして、どんどん法定相続人の数も範囲も広がり、難しくなり、複雑となっていきます。

なお、相続税の申告をする場合(相続税を収める必要がない場合にはそもそも申告は必要がありません。)には、10か月以内に申告をしなければならないので注意が必要です。

3 相続税の申告が必要な場合で、10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合にはどうすればよいでしょうか?

この場合にも、一応の申告が必要となります。申告自体をしないと無申告加算税が課されてしまいます。
一応の申告とは、法定相続分で申告をいったんする、ということです。この場合には配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が使えないので注意必要です。その後、遺産分割が成立した場合に、改めて正式に申告をします。そして、この段階で配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が利用できえます(申告期限後3年以内の申告が一応の要件です)。


相続が発生した場合、何をいつ頃行う必要があるでしょうか?

両親や兄弟・姉妹、子供などの近親者がなくなった場合には様々な手続きが必要となりますので注意が必要です。以下にはその届け出などの手続きについて記載します。

(1年以内の期限があるもの)

7日以内   死亡届(市区町村)
14日以内  世帯主変更届出(市区町村)
14日以内  年金受給者死亡届出(年金事務所)
3ヵ月以内  相続放棄・限定承認(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
4ヵ月以内  準確定申告(1月1日~死亡日までの所得税の申告)・納税(税務署)
10ヵ月以内 相続税の申告・納税(税務署)
1年以内   遺留分が侵害されている場合にはその侵害請求の通知の発送(内容証明郵便などで通知を発送するだけで大丈夫です。)

その他に健康保険や年金の届け出も必要となります。

遺産分割の協議・遺言書の開封・遺言書の検認・銀行などのへの届け出については別途記載します。


ページトップ
       

プラッサ法律事務所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4丁目1番21号
近三ビルヂング4階A室