近年、海外に居住する日本人が増加しており、相続に関するご相談も多様化しています。特に、被相続人または相続人のいずれかが海外に居住している場合、国内の相続手続きとは異なる注意点が存在します。この記事では、海外在住者が相続に関して注意すべき主なポイントについて、法律実務の観点から解説します。
1. 相続手続きの基本と国際的な側面
日本における相続は、原則として「被相続人(亡くなった人)の本国法」(通常は国籍国の法律)によって規律されます。つまり、日本国籍を有する方が亡くなった場合、日本法に基づいて相続関係が判断されます。即ち、相続人が、①海外に居住していても②日本国籍を有していなくても日本の民法に従って相続が行われます。
しかし、①相続人が海外に住居していると、他の相続人との間で紛争が生じやすいと言えます。また②海外に居住する相続人が手続きを行う際、実際には「戸籍の取得」「遺産分割協議書の作成」「相続登記」など、日本国内の制度に則った対応が必要になります。物理的な距離や言語の違いがハードルとなり、円滑に手続きを進められないケースも少なくありません。
2. 海外在住者が直面しやすい具体的な問題
(1)遺産分割協議への参加
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を全員で行い、合意内容を文書化する必要があります。海外に居住している場合、直接集まって話し合うことが難しく、書面でのやり取りや委任状の取り交わしが必要になることが多いです。この過程で誤解が生じやすくなります。また、他の相続人から、故人の介護や看病を一切しなかったと言われ、それは相続においても考慮されるべきだと主張されることも多く見られます。
(2)不動産の評価・売却について
相続財産の中に不動産がある場合、遺産分割においてはそれを適正に評価する必要があります。評価額は、路線価格や固定資産評価額ではなく「売買想定価格」となります。この「売買想定価格」の調査においては、海外に在住していると大変な困難を伴います。又、当該不動産を他に売却して金銭にかえるに際しても困難を伴います。
(3)戸籍の取得・翻訳
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。海外在住者が日本の役所に直接請求することは可能ですが、時間がかかるほか、日本語書類の取り扱いに慣れていない現地の機関では対応が難しい場合があります。
(4)税務上の問題
相続税についても注意が必要です。被相続人または相続人が日本に「住所」を有しているかどうか又「国籍」を有していたかによって、課税対象となる財産や申告義務が異なります。
3. トラブルを防ぐための事前対策
海外在住者が相続に関してスムーズに対応するためには、以下のような準備が重要です。
・遺言書の作成:日本の法的要件を満たした遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議の負担を大幅に軽減できます。海外で作成する場合も、日本で効力を有する形式に留意しましょう。
・相続財産の整理:財産の所在や内容を一覧化し、信頼できる家族に情報を共有しておくと、手続きが円滑になります。
・専門家への相談:相続は法的にも税務的にも複雑な要素を含みます。海外在住の方が不利にならないよう、日本の専門家(弁護士等)に事前に相談することをおすすめします。
4. おわりに
海外に住んでいるからこそ、日本の相続手続きを正しく理解し、計画的に対応することが重要です。相続は、残されたご家族にとって精神的・実務的に大きな負担となる可能性があります。円滑な相続のためには、早めの情報収集と専門家との連携が鍵となります。
当事務所では、海外在住者の方に向けた相続サポートを多数手がけており、言語や手続きの壁を乗り越えるお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。



