A: はい、海外在住でも日本の相続手続きを行うことができます。被相続人(亡くなった方)が日本国籍であれば、原則その相続には日本の法律(民法)が適用されます。たとえ相続人が海外に住んでいたり外国籍であっても、日本国内に住む相続人と同じ相続権を持ち、法定相続人として遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)に参加できます。
即ち、父や母が日本人であれば、その子供たちが仮に外国籍を取得したとしても、日本の相続法が適用されます。また、相続人が海外在住だからといって、その人を抜きに手続きを進めることはできず、全員の合意と署名のある遺産分割協議書でなければ有効になりません。父や母名義の不動産の名義が勝手に変えられてしまう、ということはありません(遺言書がある場合は別です。)
ただし、国内在住者とは異なる書類や手続き上の工夫が必要になる点に注意しましょう。
相続手続きの基本的な流れ: 海外在住の場合でも、相続発生後に行う基本的な手続きの流れ自体は国内の場合と同じです。以下の順序で進めます。
1)遺言書の有無の確認
まず故人が遺言書を残しているか確認します。遺言書が見つかった場合、その内容が手続きに優先します。自宅の金庫、公証役場、法務局、銀行の貸金庫、弁護士や司法書士の事務所などを探したり問い合わせたりしてみましょう。自筆遺言の場合は家庭裁判所において検認手続きというものが必要となります。被相続人が生前に最後に生活していた場所を管轄する家庭裁判所において行います。検認手続き自体は難しいものではないのですが、発見した代速やかに行う必要があります。これを怠ると他の相続人から隠匿したと主張されたり、また、有効な遺言書として登記移転に支障をきたしたりしますので注意が必要です。
2)相続人の確定
次に、誰が法定相続人になるかを確定します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、配偶者や子どもなど相続人に該当する人を調査します。
海外在住の日本人相続人は自分の戸籍謄本も必要です。相続人の中に外国籍の方がいる場合は日本の戸籍がありませんので、被相続人との関係を証明するために出生証明書や婚姻証明書、家族関係証明書等の公的書類を準備します。取得した外国語の証明書には日本語訳を付け、翻訳証明書やアポスティーユ(公文書の国際認証)を添付して日本で通用するようにします。
3)相続財産の調査・把握
不動産、預貯金、株式、保険、有価証券、負債など故人が残した財産や債務を調べます。特に海外から手続きをする場合、どの金融機関や証券会社にどのような資産があるかを把握するのに時間がかかることがありますので、事前に日本にいる親族などと協力して情報収集しましょう。相続税の申告が必要であるかどうかも財産の大小によりますので重要な調査となります。相続税については、日本国内に相続財産がある場合で一定額以上の場合は、(細かい例外はあるのですが)海外に生活していても納税の義務がありますので注意が必要です。
なお、海外居住者が、相続で取得した不動産を売却する場合でも所得税を納める必要があります(売却の時に源泉徴収される形で納税します。)。
4)遺産分割協議の実施
相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合います。海外在住者は電話、電子メール、ビデオ会議システムなどを活用して日本にいる相続人と連絡を取り、協議を進めます。時差が大きい場合はミーティング時間の調整も必要です。話し合いがまとまり全員の合意が得られたら、合意内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成します。この書類に相続人全員が署名押印することで正式な合意となります。海外在住者を除いて協議を進めたり、同意のないまま手続きを進めることはできません。なお、海外に生活していると、相続財産の内容に疑問があったり、生前の預貯金の使い道に不明朗なものがありがちになりやすく、これらの点も問題となりやすいでしょう。
5)名義変更等の各種手続き
遺産分割協議書に従い、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金や証券口座の名義変更・解約、保険金の請求など各種の名義変更手続きを行います。海外からの手続きでは書類の郵送に時間がかかるため、余裕をもって進めることが大切です。
相続人が日本で印鑑登録をしていれば良いのですが、そうでない場合は海外の居住署名やサイン証明といったものを海外の日本領事館で取得する必要が出てきてその取得もやや面倒であり、時間を要することが多いので注意が必要です。
特に、不動産については2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に名義変更登記を申請しないと過料(罰金)の対象になり得ます。遅れないよう注意しましょう。
海外在住者が手続きする際のポイント
国内での相続手続きと基本は同じですが、海外在住ゆえに発生する追加の手続きや注意点があります。
必要書類の取り寄せ
戸籍謄本など日本の役所発行書類は、海外から直接請求できます。日本の市区町村役場に郵送で申請する方法や、国内の親族に代理取得を依頼する方法があります(代理取得には委任状が必要な場合があります)。海外から各種書類を取り寄せるのは可能ですが、結構面倒なので、弁護士や司法書士などに依頼するのも一つの方法です。
死亡診断書(死体検案書)は故人が亡くなった国で発行されるので、それも日本語翻訳と認証が必要です。外国籍相続人に関する証明書も現地役所や領事館から取得し、日本で使うため翻訳・認証を行います。提出書類の準備には時間がかかるので早めに動きましょう。
代理人の活用
海外在住で日本に長期間滞在することが難しい場合、日本にいる代理人(弁護士・司法書士や信頼できる親族など)を立てて代行してもらうことも可能です。代理人に委任すれば、各種窓口への届出や登記申請などを代理で行ってもらえます。ただし、相続人自身の意思確認や署名は原則必要になるため、完全に本人不在で完了できるわけではありません。重要な局面では一時帰国して直接対応することも検討しましょう。
署名証明と書類認証
日本国内に住所がない海外居住者は、印鑑登録ができないため印鑑証明書を取得できません。その代わりに**署名証明書(サイン証明)**と呼ばれる書類を使用します。署名証明書は「その書類上の署名が本人によるものである」ことを証明するもので、日本大使館・領事館で発行してもらえます。
領事の前で実際に書類にサインし、その場で証明書を添付してもらう形式です。この署名証明書を遺産分割協議書や各種届出書類に添付することで、印鑑証明書の代わりとすることができます。
日本国籍の方は在外公館で取得できますが、相続人が外国籍の場合は日本大使館では署名証明を発行できないため、現地の公証人によるサイン認証とアポスティーユの取得で代替するケースもあります。また、海外発行の書類はすべて日本語訳を付ける必要があり、提出先によっては専門の翻訳証明が求められます。書類によっては追加の公証や認証(アポスティーユや領事認証)が必要になることもあるため、各手続先(法務局や銀行等)の指示に従いましょう。
手続きに要する時間
海外とのやりとりでは郵送や認証取得に時間がかかるため、通常より余裕をもったスケジュールを立ててください。例えば、署名証明書は国によって即日発行されない場合があり、予約が必要だったり1週間以上かかることもあります。書類の国際郵送にも数日~数週間かかることがあります。重要な期限(相続放棄は3ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内など)を念頭に、早め早めに行動することが大切です。
以上のように、海外在住でも適切な手順を踏めば日本の相続手続きを進めることができます。困ったときは国際相続に詳しい専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談すると安心です。専門家であれば、書類収集の代行や各種手続きのサポートも受けられますし、国際的な法律・税務の問題にも対応してもらえます。



