A: 相続税は、被相続人(亡くなった人)や相続人の居住地によって課税関係が変わる仕組みになっています。結論から言えば、「海外に住んでいるから日本の相続税が一切かからない」というわけではありません。日本の相続税法では、相続人・被相続人の住所(居住地)や国籍、過去の居住歴などの組み合わせで、日本に相続税の納税義務があるか(=課税対象となるか)が決まります。主なルールは次のとおりです。
相続開始時(被相続人の死亡時)に、被相続人または相続人のいずれか一方でも日本に住所があれば、相続人の居住地が海外であっても日本の相続税が課税されます。この場合、日本国内の財産だけでなく海外にある財産も含めて課税対象になります。たとえば「日本に住む親が亡くなり、子どもは海外在住」というケースでは、親(被相続人)が日本居住者なので、子どもは海外に住んでいても日本の相続税を申告する必要があります。逆に「親は海外在住、子どもが日本在住」の場合も、子どもが日本に住所を有するため日本で相続税の課税対象となります。要するに、被相続人か相続人のどちらか一方でも日本居住者であれば、日本の相続税法上は無制限納税義務者とみなされ、国外財産も含め相続税がかかる仕組みです。
両者とも非居住の場合の「10年ルール」
被相続人・相続人ともに相続開始時に日本に住所がない非居住者同士のケースでは、過去の居住歴と国籍がポイントになります。日本国籍者が海外移住した場合、日本を出国してから10年以内の相続であれば、たとえその時点で両者とも海外在住でも日本の相続税が海外財産にも課税されます。これを一般に「10年ルール」と呼びます。例えば、親子とも日本国籍で親が海外在住のまま亡くなり、子も海外に住んでいるケースで、親か子が過去10年以内に日本に住んでいた経歴があれば、日本の相続税は国外財産にも課税されます。
しかし被相続人と相続人の双方が日本非居住者で、かつ日本国籍者については相続開始前10年以上日本に居住していない場合(=長期間日本と縁がない場合)は、日本国内の財産にのみ課税され、海外の財産は日本の相続税の課税対象から除かれます。例えば、親子ともに外国籍または日本国籍でも長年海外暮らしで日本を離れて10年以上になるような場合、日本国内にある財産(不動産や預金など)に対してのみ日本の相続税が課され、国外の資産については日本の相続税はかかりません。
単純な海外移住では節税にならない
上記のように課税範囲が定められているため、「相続税を避けるために親も子も海外に住所を移したらいいのでは?」といった安易な考えは通用しません。現行制度では、日本に住所がなくても過去10年以内に居住していた事実があれば日本の課税逃れはできないしくみになっており、2017~2018年の税制改正でこの規制が強化されました。つまり、単に海外に転居するだけでは日本の相続税を免れることはできません。
以上をまとめると、「相続税はどこに住んでいても発生する可能性がある」が正解です。ただし課税される財産の範囲が、居住形態によって異なるということです。日本に居住実績があるうちは海外財産も含め課税されますし、長期間海外に居住していれば日本国内の財産のみが課税対象になる、と覚えておきましょう。
補足:相続税申告と納税の実務(海外在住者の場合)
相続税が発生する場合、相続人が海外在住であっても日本の税務署への申告と納税が必要です。相続税の申告期限は相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内と定められており、これは海外居住者にも適用されます。海外在住者が日本で相続税申告を行う場合、税務上の手続きをスムーズにするため**「納税管理人」**を税務署に届け出る必要があります。納税管理人とは、日本国内で納税や税務署からの通知の受領を代行してくれる代理人のことで、通常は日本在住の親族や税理士に依頼します。相続税の申告書には納税管理人の氏名・住所を記載し、併せて税務署に届出書を提出します。こうすることで、海外にいる相続人本人が直接対応できなくても、日本国内で申告・納税手続きを進めることができます。
また、海外在住者の場合、相続税だけでなく現地の相続税(または遺産税・相続に関する課税)が課される国もあります。例えばアメリカ合衆国では連邦遺産税(Federal Estate Tax)があり、日本と課税の対象や控除額が異なります。日本と外国双方で相続に課税される場合、二重課税を防ぐための租税条約や税額控除制度が適用されることもあります。たとえば日米間には相続税・贈与税に関する租税条約があり、一方の国で支払った税額をもう一方の国で控除できる仕組みがあります。国際相続は税制が複雑ですので、多額の財産が絡む場合は国際税務に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。



